住宅改修(介護向けリフォーム)

介護保険制度では、要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けた人が、自宅に手すりを付けるなどの住宅改修を行う場合に、その改修費の9〜7割相当額が支給されます。

但し、介護保険の住宅改修に対する支給限度額が20万円ですので、仮に住宅改修費が20万円だった場合は、1〜3割自己負担、9〜7割は市区町村から受け取れるということになります。20万円以上かかった場合、超過分は全額自己負担となります。

住宅改修サービスの仕組み

1. 対象者

●介護保険制度の対象者は、要介護認定を受けた65歳以上の高齢者、または40歳以上65歳未満で特定疾病が原因で要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けた方です。

2. 支給限度基準額

●20万円
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

住宅改修の種類

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。

床又は通路面の材料の変更

具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。自動ドアにした場合、動力部分は対象外

洋式便器等への便器取替

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。特定福祉用具の「腰掛便座」の設置は対象外

その他、付帯工事

手すり取り付けのための、壁の下地補強や、浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など

住宅改修の流れ

①ケアーマネージャーへの相談

まずはケアマネージャーや包括支援センターのご担当者に相談しましょう。

②現地調査

ケアマネージャーからの依頼で福祉用具専門相談員がお住まいの調査を行います。現場の写真撮影、計測、間取りの確認はもちろん、ご利用者やご家族のご要望、介護認定を受けた方のADL(日常生活動作)の状況等をヒアリングします。

③お見積のご提示

ご利用者やご家族の方に向け、必要な工事内容と工事金額をご説明します。

④事前申請

市町村の窓口へ事前申請書の提出を行います。弊社で代行いたします。

⑤着工

市町村より許可通知が届き次第、工事を行います。

⑥事後申請

市町村の窓口へ事後申請書の提出を行います。こちらも弊社にて代行いたします。

⑦支払い

支払方法には2パターンあります。

全額分を一旦支払って、後から市区町村から9〜7割分還付される方法(償還払いと言います)と、はじめから1〜3割分だけ払う方法(受領委任払いと言います)です。

2パターンあると説明しましたが、一旦は全額分を支払う「償還払い」が一般的です。「受領委任払い」が利用できるのは、福祉用具を販売する居宅サービス事業者が市区町村から認定を取得していることが条件となります。
受領委任払いを希望される場合は、購入を決める前にケアマネージャーやサービス事業所に質問しましょう。
ちなみに、私たち福祉用具なかとうは、名古屋市認定の受領委任払い取扱事業所です。