介護保険とは、40歳以上の方が加入する公的な保険制度で、介護が必要になった高齢者や特定疾病に該当する方を、社会全体で支えていく仕組みです。保険料と税金によって運営され、その主体はお住まいの市区町村です。介護を受けるだけでなく、将来に備えて介護予防の支援も受けられるのが特徴です。
65歳以上の方や、40~64歳で特定の病気により介護が必要と認定された方は、制度を利用してさまざまな介護サービスを受けることができます。
ここでは、介護保険の基本から、利用の流れ、気をつけておきたいポイントまで、丁寧に解説していきます。
1. 介護保険とは?
介護保険の必要性
高齢化が進む現代社会において、介護が必要となる方は年々増加しています。かつては、家族や親戚が中心となって介護を担っていましたが、核家族化や共働き世帯の増加により、家庭だけでの対応が難しくなってきました。こうした背景のもと、介護を社会全体で支える仕組みとして誕生したのが「介護保険制度」です。
介護が必要になっても、できる限り住み慣れた家で暮らし続けるために、必要なサービスを公的に支援する。それが介護保険の目的です。この制度によって、利用者本人だけでなく、介護を担う家族の負担軽減も期待されています。
国と市区町村が支える公的な制度
介護保険は、公的な社会保険制度の一つで、運営主体は市区町村です。名古屋市熱田区にお住まいの方であれば、名古屋市が手続きを行い、介護サービスの提供を管理しています。
財源は、主に40歳以上の方が納める介護保険料と、国・都道府県・市区町村からの税金によって構成されています。つまり、私たち一人ひとりが支え手となり、将来自分や家族が利用する可能性のある制度に備えているということになります。
対象者①:65歳以上の方
介護保険には2種類の被保険者が存在します。一つが「第1号被保険者」です。これは65歳以上のすべての方が該当し、年齢により自動的に加入となります。
この対象者は、加齢による身体機能の低下や認知症などが原因で介護や支援が必要と認められた場合に、介護保険サービスを利用できます。要支援・要介護の認定を受けることで、訪問介護や福祉用具のレンタルなどのサービスを公的な支援を受けながら利用することが可能です。
対象者②:40歳〜64歳で特定疾病のある方
もう一つの対象者が「第2号被保険者」と呼ばれる40歳〜64歳の方々です。この方たちは、特定の16種類の疾病(たとえば脳血管疾患、初老期認知症、がんの末期など)により介護が必要と認定された場合に、介護保険サービスを利用できます。
この年代の方にとっても、突然の病気で介護が必要になる可能性は決して他人事ではありません。その際、公的支援を受けながら、必要なサービスを受けられる制度が整っているというのは大きな安心材料です。
このように、「介護保険」とは、高齢者や特定の病気を抱える中年層が、安心して暮らせる社会を目指した制度です。制度を知ることは、ご自身やご家族の未来を守る第一歩になります。
2. どんなサービスが受けられるの?
介護保険を利用すると、在宅での暮らしを支えるためのさまざまなサービスを受けることができます。たとえば私たちのような福祉用具貸与事業所は、ご自宅や住宅型有料老人ホームで生活されている方を対象に、福祉用具の貸与や購入、住宅改修の支援を行っています。
「自分の家でできる限り自立した生活を送りたい」「住み慣れた環境で安心して介護を受けたい」――そんな願いをサポートするのが、私たちが担う介護保険サービスです。
福祉用具貸与・購入、住宅改修


★対象は、被保険者のうち要支援(1,2)、要介護(1〜5)の認定を受けた方
★要介護度によって、貸与できる品目が変わる
★原則1割〜3割の自己負担で利用可能
福祉用具貸与は、利用者の生活動線や身体の状態に合わせて、必要な福祉用具をレンタル形式で提供するサービスです。要支援または要介護の認定を受けた方が対象となり、原則1割〜3割の自己負担で利用可能です。

(厚生労働省HPより)
これらの用具は、身体状態の変化に応じて交換や回収も可能です。私たち福祉用具専門相談員は、単に用具を届けるのではなく、安全な設置、使い方の説明、定期的な点検を含めた総合的な支援を行っています。


一部の福祉用具については、購入費の一部を介護保険で補助する「特定福祉用具購入制度」もあります。具体的には以下9品目が対象になります。

(厚生労働省HPより)
いずれも日常生活に直結する重要な用具であり、年間10万円を上限として支給されます。申請手続きは私たち福祉用具専門相談員にお任せください。


福祉用具とセットで検討いただきたいのが住宅改修です。私たちなかとうは、名古屋市で唯一の「福祉用具×住宅改修セットプラン専門店」です。住み慣れた環境で安全に、ご本人の意思を尊重した上で自立した生活を送っていただくために、福祉用具と住宅改修は切っても切り離せないものと考えています。
福祉用具と住宅改修を組み合わせて利用することは、ご本人だけでなく、ご家族や介助者の負担も大きく減らすことができます。
具体的には、次のような工事が対象となります:
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(敷居スロープ・床の調整)
- 滑り防止の床材変更
- 引き戸への扉交換
- 洋式トイレへの改修 など
介護保険での住宅改修は、最大20万円(自己負担1〜3割)まで補助対象となっており、一度の工事だけでなく段階的に使うことも可能です。私たち福祉用具専門相談員がご本人の身体状況に合わせた、最適なプランをご提案致します。
また住宅改修における介護保険の適用には事前申請、事後申請と区役所での手続きが必要になります。面倒な手続きもすべて、なかとうにお任せください。

ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行います。

医師の指示に基づいて、看護師や保健師がご自宅や施設を訪問し、医療的なケアや健康管理を行います。

理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、身体機能の維持・回復や日常生活動作の向上を目的としたリハビリを行います。

利用者が施設に通い、入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などの介護サービスを受けるもので、送迎もあり、介助者の負担軽減にも繋がります。
介護が必要になったとき、本人やご家族だけで抱え込まず、地域全体で支え合うことがとても重要です。私たちは地域の介護事業者や、地域包括支援センター、ケアマネジャーとの密な連携を大切にし、在宅介護や住宅型施設での生活をより良くするお手伝いをしています。
訪問介護やデイサービスこれらのサービスと連携することで、たとえば「自宅では手すりと歩行器を使い、安全に生活を継続しながら、日中は通所でリハビリを受ける」といった生活スタイルを構築することができます。
3. サービス利用までの流れ
介護保険のサービスを利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。これは、「どの程度の介護や支援が必要か」を市区町村が判断する仕組みで、介護保険制度の出発点ともいえる重要なステップです。
要介護認定には、大きく分けて「要支援」と「要介護」の2つの区分があり、それぞれに細かい段階(要支援1・2、要介護1~5)があります。この区分によって、利用できるサービスの内容や支給限度額が異なります。
